貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  • レンタルバイクを借受ける店舗を運営する法人(以下「当社」という)は、この約款及び細則(以下あわせて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当社は、約款等の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款等に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  • 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、約款等及び別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  • 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

  • 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  • 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
  • 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、当社に対し以下のキャンセル料を支払うものとします。ただし、レンタル当日が悪天候であると当社が判断する場合、キャンセル料は請求しないこととします。
    キャンセルした日 キャンセル料
    レンタル前々日 予約したレンタル料金の50%
    レンタル前日以降 予約したレンタル料金の100%
  • 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。
  • 予約した借受開始時刻を15分以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  • 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタルバイク)

  • 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  • 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
  • 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  • 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

第3章 貸渡

第6条(貸渡契約の締結)

  • 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  • 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  • 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
  • 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  • 当社は貸渡契約にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の告知を求めるものとします。
  • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・電子マネー等の支払方法を指定することがあります。
  • 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消することができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第7条(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 当社は借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに予約を取消す事ができるものとします。
  • 当社が貸渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示を求めたにもかかわらず同意しないとき
    • 酒気を帯びていると認められるとき
    • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
    • 当社及び当社グループ店で過去の貸渡において、貸渡約款違反の事実があったとき
    • 約款等に違反する行為があったとき
    • 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき
    • 暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員若しくは関係者その他の反社会的勢力に属していると認められるとき
    • その他、当社が不適当と認めたとき
  • 反社会的勢力の排除 借受人が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)である事が判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除する事ができるものとします。
    • 暴力団
    • 暴力団員
    • 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • 暴力団準構成員
    • 暴力団関係企業
    • 総会屋等
    • 社会運動等標ぼうゴロ
    • 特殊知能暴力集団
    • その他前各号に準ずる者
  • 借受人が社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を 有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
    • 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • 借受人が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号準ずる行為
  • 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、借受人に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、借受人はその損害を賠償するものとします。
  • 1項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。

第8条(貸渡契約の成立等)

  • 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。この場合受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  • 前項の引渡しは、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第9条(貸渡料金)

  • 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項の定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    • 基本料金
    • 車輌補償料
    • その他の料金
  • 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金のうち、いずれか低い方の貸渡料金によるものとします。

第10条(借受条件の変更)

  • 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更に承諾しないことがあります。

第11条(点検整備及び確認)

  • 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
  • 借受人は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタルバイクに整備不良がないことその他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第12条(貸渡証の交付、携帯等)

  • 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
  • 借受人は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  • 借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  • 借受人はレンタルバイクの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第13条(管理責任)

  • 借受人は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第14条(日常点検整備)

  • 借受人は、使用中、レンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第15条(禁止行為)

  • 借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
    • レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること
    • レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
    • レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること
    • 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
    • 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること
    • 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること
    • レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと
    • その他第6条第1項の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること

第16条(違法駐車の場合の措置等)

  • 借受人は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  • 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、もしくは引き取るとともに、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
  • 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
  • 当社は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  • 借受人がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が放置違反金納付命令を受けて放置違反を納付した場合、当社が借受人若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、連帯して、当社が指定する期日までに、次に掲げる各号の費用を当社に支払うものとします。
    • 放置違反金相当額
    • 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
    • 探索費用及び車両管理費用
  • 借受人が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人に返還します。

第5章 返還

第17条(借受人の返還責任)

  • 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  • 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第18条(レンタルバイク返還時の確認等)

  • 借受人は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  • 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第19条(レンタルバイクの返還時期等)

  • 借受人は、第10条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  • 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第20条(レンタルバイクの返還場所等)

  • 借受人は、第10条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
  • 借受人は第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第21条(レンタルバイクが不返還となった場合の措置)

  • 当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、貸渡注意者リストに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
  • 当社は、前頁に該当することとなったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車輌位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  • 第1項に該当することとなった場合、借受人は、それにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第22条(故障発見時の措置)

借受人は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第23条(事故発生時の措置)

  • 借受人は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • 直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    • 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
    • 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること
    • 事故に関し相手と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
  • 借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責において事故を処理し、及び解決をするものとします。
  • 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第24条(盗難発生時の措置)

  • 借受人は、貸渡期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    • 直ちに最寄の警察に通報すること
    • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    • 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること

第25条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 貸渡期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  • 借受人は、前項の場合、レンタルバイクの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  • 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタルバイクが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  • 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
  • 故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第26条(賠償及び営業補償)

  • 借受人は、借受人が使用中に第三者又は当社レンタルバイクに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  • 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損・臭気等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人はこの損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

第27条(保険及び補償)

  • 借受人又が約款等に基づく賠償責任を負うときは、当社レンタルバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    • 対人補償 1名につき無制限
    • 対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
    • 搭乗者傷害補償 1名につき限度額500万円・入院1500円・通院1000円
  • 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  • 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
  • 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  • 第1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については借受人負担とします。
  • 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

第28条(貸渡契約の解除)

  • 当社は、借受人が使用中に約款等に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金に返還しないものとします。
  • 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

第29条(同意解約)

  • 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
  • 解約手数料={(貸渡契約期間に対する基本料金)-(貸渡しから返還まで期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報 

第30条(個人情報の利用目的)

  • 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    • 自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー事業)の事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
    • 借受人に、レンタルバイク及びこれらに関連したサービスの提供をするため
    • 借受人の本人確認及び審査をするため
    • レンタルバイク、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人にご案内するため
    • 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的とし、借受人にアンケート調査を実施するため
    • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
  • 第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第10章 雑側 

第31条(相殺)

  • 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第32条(消費税)

  • 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税含む)を当社に対して支払うものとします。

第33条(延滞損害金)

  • 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(準拠法)

  • 準拠法は日本法とします。
  • 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは邦文約款によるものとします。

第35条(細則)

  • 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し又は、約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  • 当社は別に細則を定めたときは、当社のホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第36条(合意管轄裁判所)

  • この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則
本約款は、令和5年6月12日から施行します。

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